食品衛生法施行令 第36条(中毒原因の調査)
- 法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
- 一中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
- 二中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査
この条文の基本情報
中毒原因の調査とは何ですか?
定義中毒原因の調査とは、食品衛生法施行令第36条に定められた規定で、「法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第36条(中毒原因の調査)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第36条の条文原文は「法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第36条の前の条は食品衛生法施行令第35条の2です。
- 食品衛生法施行令第36条の次の条は食品衛生法施行令第37条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/36
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