受講中の講座ブックマーク無料で登録

食品衛生法施行令 第4条(法第二十五条第一項の検査)

  1. 法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。
  2. 2.法第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより、試験品を採取するものとする。
  4. 4.厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関は、前項の規定により採取した試験品について厚生労働大臣の定めるところにより検査を行い、これが厚生労働大臣の定める基準に適合しているときは検査に合格したものとし、法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める表示を付するものとする。

この条文の基本情報

法第二十五条第一項の検査とは何ですか?

定義法第二十五条第一項の検査とは、食品衛生法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第4条(法第二十五条第一項の検査)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第4条の条文原文は「法第二十五条第一項の政令で定める添加物はタール色素とし、その検査を行う者は登録検査機関とする。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第4条の前の条は食品衛生法施行令第2〜3条です。
  6. 食品衛生法施行令第4条の次の条は食品衛生法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

食品衛生法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›