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食品衛生法施行令 第5条(法第二十六条第一項の検査)

  1. 法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
  2. 2.法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
  3. 3.都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。

この条文の基本情報

法第二十六条第一項の検査とは何ですか?

定義法第二十六条第一項の検査とは、食品衛生法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第5条(法第二十六条第一項の検査)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第5条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超…」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第5条の前の条は食品衛生法施行令第4条です。
  6. 食品衛生法施行令第5条の次の条は食品衛生法施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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