食品衛生法施行令 第6条(法第二十六条第二項の検査)
- 法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
この条文の基本情報
法第二十六条第二項の検査とは何ですか?
定義法第二十六条第二項の検査とは、食品衛生法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行令第6条(法第二十六条第二項の検査)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行令第6条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行令第6条の前の条は食品衛生法施行令第5条です。
- 食品衛生法施行令第6条の次の条は食品衛生法施行令第7条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229 - 本サイト収録
食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/6
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