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食品衛生法施行令 第8条(食品衛生検査施設)

  1. 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)は、法第二十九条第一項又は第二項の規定に基づき当該都道府県等が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置について、条例で基準を定めなければならない。
  2. 2.都道府県等が前項の条例を定めるに当たつては、第一号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  3. 一食品衛生検査施設の設備
  4. 二食品衛生検査施設に配置する職員
  5. 3.第一項の食品衛生検査施設においては、厚生労働省令の定めるところにより、検査又は試験に関する事務を管理しなければならない。

この条文の基本情報

食品衛生検査施設とは何ですか?

定義食品衛生検査施設とは、食品衛生法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第8条(食品衛生検査施設)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第8条の条文原文は「都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第8条の前の条は食品衛生法施行令第7条です。
  6. 食品衛生法施行令第8条の次の条は食品衛生法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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