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食品衛生法施行令 第9条(食品衛生監視員の資格)

  1. 食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
  2. 一都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者
  3. 二医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  5. 四栄養士又は管理栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの
  6. 2.第十四条から第二十条までの規定は、前項第一号の養成施設について準用する。

この条文の基本情報

食品衛生監視員の資格とは何ですか?

定義食品衛生監視員の資格とは、食品衛生法施行令第9条に定められた規定で、「食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行令第9条(食品衛生監視員の資格)は、日本の食品衛生法施行令に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行令第9条の条文原文は「食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 食品衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品衛生法施行令第9条の前の条は食品衛生法施行令第8条です。
  6. 食品衛生法施行令第9条の次の条は食品衛生法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229
  • 本サイト収録食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000229/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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