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理容師法施行令 第3条(登録等の手数料)

  1. 法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一理容師の登録を受けようとする者五千二百円
  3. 二理容師免許証又は理容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者三千七百五十円
  4. 三理容師免許証又は理容師免許証明書の再交付を受けようとする者四千百五十円

この条文の基本情報

登録等の手数料とは何ですか?

定義登録等の手数料とは、理容師法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理容師法施行令第3条(登録等の手数料)は、日本の理容師法施行令に含まれる条文です。
  2. 理容師法施行令第3条の条文原文は「法第五条の四第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 理容師法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 理容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 理容師法施行令第3条の前の条は理容師法施行令第2条です。
  6. 理容師法施行令第3条の次の条は理容師法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000232
  • 本サイト収録理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000232/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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