理容師法施行令 第4条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
- 理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
- 一疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
- 二婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
- 三前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
この条文の基本情報
理容所以外の場所で業務を行うことができる場合とは何ですか?
定義理容所以外の場所で業務を行うことができる場合とは、理容師法施行令第4条に定められた規定で、「理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理容師法施行令第4条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)は、日本の理容師法施行令に含まれる条文です。
- 理容師法施行令第4条の条文原文は「理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 理容師法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 理容師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法施行令第4条の前の条は理容師法施行令第3条です。
- 理容師法施行令第4条の次の条は理容師法施行令第5条です。
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- 正式書式
理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000232 - 本サイト収録
理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000232/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。