家畜伝染病予防法施行令 第4条(飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)
法第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする。
この条文の基本情報
飼養衛生管理基準を定めるべき家畜とは何ですか?
定義飼養衛生管理基準を定めるべき家畜とは、家畜伝染病予防法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法施行令第4条(飼養衛生管理基準を定めるべき家畜)は、日本の家畜伝染病予防法施行令に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法施行令第4条の条文原文は「法第十二条の三第一項の政令で定める家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥とする…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 家畜伝染病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法施行令第4条の前の条は家畜伝染病予防法施行令第3条です。
- 家畜伝染病予防法施行令第4条の次の条は家畜伝染病予防法施行令第5条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000235 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000235/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。