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家畜伝染病予防法施行令 第5条(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)

  1. 都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長にその旨を通報するとともに、市町村長にあつては都道府県知事にその旨を報告しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、当該場所に鉄道若しくは軌道が敷設されているとき、又は当該場所の全部若しくは一部が港若しくは飛行場の区域の全部若しくは一部であるときは、同項の通報前にこれらの施設を管理する者に協議しなければならない。
  3. 3.法第十五条の規定による通行の制限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別できる方法により行わなければならない。
  4. 4.都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断とは何ですか?

定義家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断とは、家畜伝染病予防法施行令第5条に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法施行令第5条(家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断)は、日本の家畜伝染病予防法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法施行令第5条の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、法第十五条の規定により通行を制限し、又は遮断しようとするときは、あらかじめ、通行が制限され、又は遮断されるべき場所を管轄する警察署長…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 家畜伝染病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜伝染病予防法施行令第5条の前の条は家畜伝染病予防法施行令第4条です。
  6. 家畜伝染病予防法施行令第5条の次の条は家畜伝染病予防法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000235
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000235/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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