狂犬病予防法施行令 第1条(法の規定の一部が適用される動物)
狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
この条文の基本情報
法の規定の一部が適用される動物とは何ですか?
定義法の規定の一部が適用される動物とは、狂犬病予防法施行令第1条に定められた規定で、「狂犬病予防法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第1条(法の規定の一部が適用される動物)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第1条の条文原文は「狂犬病予防法(以下「法」という。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第1条の次の条は狂犬病予防法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/1
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