狂犬病予防法施行令 第1条の2(鑑札の再交付)
市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。
この条文の基本情報
鑑札の再交付とは何ですか?
定義鑑札の再交付とは、狂犬病予防法施行令第1条の2に定められた規定で、「市町村長(特別区にあつては、区長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第1条の2(鑑札の再交付)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第1条の2の条文原文は「市町村長(特別区にあつては、区長。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第1条の2の前の条は狂犬病予防法施行令第1条です。
- 狂犬病予防法施行令第1条の2の次の条は狂犬病予防法施行令第2条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/1_2
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