受講中の講座ブックマーク無料で登録

狂犬病予防法施行令 第1条の2(鑑札の再交付)

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

この条文の基本情報

鑑札の再交付とは何ですか?

定義鑑札の再交付とは、狂犬病予防法施行令第1条の2に定められた規定で、「市町村長(特別区にあつては、区長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法施行令第1条の2(鑑札の再交付)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法施行令第1条の2の条文原文は「市町村長(特別区にあつては、区長。」で始まります。
  3. 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 狂犬病予防法施行令第1条の2の前の条は狂犬病予防法施行令第1条です。
  6. 狂犬病予防法施行令第1条の2の次の条は狂犬病予防法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236
  • 本サイト収録狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

狂犬病予防法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›