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狂犬病予防法施行令 第2条(登録の消除)

  1. 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。
  2. 2.市町村長は、法第四条第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。
  3. 一その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
  4. 二その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
  5. 三前二号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合

この条文の基本情報

登録の消除とは何ですか?

定義登録の消除とは、狂犬病予防法施行令第2条に定められた規定で、「市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法施行令第2条(登録の消除)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法施行令第2条の条文原文は「市町村長は、法第四条第四項の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。」で始まります。
  3. 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 狂犬病予防法施行令第2条の前の条は狂犬病予防法施行令第1条の2です。
  6. 狂犬病予防法施行令第2条の次の条は狂犬病予防法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236
  • 本サイト収録狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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