狂犬病予防法施行令 第2条の2(登録の変更等)
- 市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。
- 2.市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、厚生労働省令で定める場合を除き、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
- 3.前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の変更等とは何ですか?
定義登録の変更等とは、狂犬病予防法施行令第2条の2に定められた規定で、「市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第2条の2(登録の変更等)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第2条の2の条文原文は「市町村長は、法第四条第四項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第五項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつ…」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第2条の2の前の条は狂犬病予防法施行令第2条です。
- 狂犬病予防法施行令第2条の2の次の条は狂犬病予防法施行令第3条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/2_2
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