狂犬病予防法施行令 第3条(注射済票の再交付)
市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
この条文の基本情報
注射済票の再交付とは何ですか?
定義注射済票の再交付とは、狂犬病予防法施行令第3条に定められた規定で、「市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第3条(注射済票の再交付)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第3条の条文原文は「市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第3条の前の条は狂犬病予防法施行令第2条の2です。
- 狂犬病予防法施行令第3条の次の条は狂犬病予防法施行令第4条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/3
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