狂犬病予防法施行令 第4条(省令への委任)
前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、狂犬病予防法施行令第4条に定められた規定で、「前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第4条(省令への委任)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第4条の条文原文は「前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第4条の前の条は狂犬病予防法施行令第3条です。
- 狂犬病予防法施行令第4条の次の条は狂犬病予防法施行令第5条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。