狂犬病予防法施行令 第5条(処分前の評価)
- 法令番号
- 昭和二十八年政令第二百三十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第5条
予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第十四条第一項の規定によつて犬若しくは第一条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
この条文の基本情報
処分前の評価とは何ですか?
定義処分前の評価とは、狂犬病予防法施行令第5条に定められた規定で、「予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法施行令第5条(処分前の評価)は、日本の狂犬病予防法施行令に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法施行令第5条の条文原文は「予防員は、法第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 狂犬病予防法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 狂犬病予防法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法施行令第5条の前の条は狂犬病予防法施行令第4条です。
- 狂犬病予防法施行令第5条の次の条は狂犬病予防法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000236 - 本サイト収録
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000236/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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