船員保険法施行令 第21条(特定保険料率の算定方法)
- 協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
- 2.協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。
この条文の基本情報
特定保険料率の算定方法とは何ですか?
定義特定保険料率の算定方法とは、船員保険法施行令第21条に定められた規定で、「協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第21条(特定保険料率の算定方法)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第21条の条文原文は「協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に…」で始まります。
- 船員保険法施行令第21条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第21条の前の条は船員保険法施行令第20条です。
- 船員保険法施行令第21条の次の条は船員保険法施行令第22条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/21