(出産育児交付金)
第16条の2
別タブ ↗各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金)
各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(保険料等交付金の交付)
政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合)
法第百十六条第三項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となつた月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなつた場合とする。
(疾病保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率(一の事業年度の三月分から当該一の事業年度の翌事業年度の二月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあつては、当該翌事業年度の四月分から三月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる疾病保険料率(法第百二十一条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
一次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
一法第百二十一条第二項第一号に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
二法第百二十一条第二項第二号に掲げる額
三法第百二十一条第二項第三号に掲げる額
四一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。第二十七条において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、第二十二条及び第二十三条(これらの規定を第二十六条及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の四月から三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
(三月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。
一当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号並びに次条第二項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
一ロ又はハに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の四月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
二四月当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三五月当該五月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該五月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該五月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
(特定保険料率の算定方法)
協会は、第十九条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第一号ロに掲げる額を同条第二号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第百二十一条第十項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
2協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第十九条第一号ロに掲げる額を十二で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の三月までの月数を乗じて得た額を前条第三号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。
(災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の三月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第百二十二条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
一次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額
一法第百二十二条第二項第一号に掲げる額
二法第百二十二条第二項第二号に掲げる額
三法第百二十二条第二項第三号に掲げる額
四法第百二十二条第二項第四号に掲げる額
五一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第一号から第三号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(三月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を三月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二次のイ又はロに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
一ロに掲げる月以外の月適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
二四月当該四月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該四月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が二月の場合にあつては、当該二月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額
一法第百二十二条第二項第三号に掲げる額
二法第百二十二条第二項第四号に掲げる額
三一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第三号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
二適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が三月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。
(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十二条及び第二十三条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十七条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。
(準備金の積立て)
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行つた保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(附則第六条において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び法第百十三条に規定する国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額並びに当該事業年度において行つた子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(附則第六条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超えない範囲内において当該年度における保険者の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を勘案して厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(保険料の前納期間)
法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として前納するものとする。ただし、当該六月又は十二月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月又は十二月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
(前納保険料の充当)
法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(前納の手続等)
第二十九条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)