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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行令 第四章 雑則

第34条〜第47条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行令第四章 雑則は、第34条〜第47条の全 14 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行令第四章 雑則が属する船員保険法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百四十号です。
  3. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)

第34条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。

二納付義務者が法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。

三納付義務者が滞納している保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条第一項及び第四十三条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。

四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(財務大臣への権限の委任)

第35条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。

一法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知

二法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止

三法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長

四法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知

五法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託

六法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除

七法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付

八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第36条

別タブ ↗

法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。

(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第37条

別タブ ↗

国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

(機構が収納を行う場合)

第38条

別タブ ↗

法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一法第百三十二条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合

二法第百三十一条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合

三法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第百五十三条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第四十三条において「収納職員」という。)であつて併せて法第百五十三条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合

四職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三条第一項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第39条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第40条

別タブ ↗

法第百五十三条の六第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険料等の収納期限)

第41条

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機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第42条

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機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第43条

別タブ ↗

機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第44条

別タブ ↗

第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第45条

別タブ ↗

法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(政令で定める法人)

第46条

別タブ ↗

法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの

二前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人

(政令で定める要件等)

第47条

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法附則第三条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一前条第一号に掲げる法人にあつては法附則第三条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあつては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。

二当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。

三給付事業に要する費用は法附則第三条第三項の規定による掛金によつて充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。

四給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。

五その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

六前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

2厚生労働大臣は、法附則第三条第一項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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