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船員保険法施行令 第37条(国税局長又は税務署長への権限の委任)

  1. 国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
  2. 2.国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

この条文の基本情報

国税局長又は税務署長への権限の委任とは何ですか?

定義国税局長又は税務署長への権限の委任とは、船員保険法施行令第37条に定められた規定で、「国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第37条(国税局長又は税務署長への権限の委任)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第37条の条文原文は「国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在…」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第37条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第37条の前の条は船員保険法施行令第36条です。
  7. 船員保険法施行令第37条の次の条は船員保険法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/37

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