船員保険法施行令 第38条(機構が収納を行う場合)
- 法令番号
- 昭和二十八年政令第二百四十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第38条
- 法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第百三十二条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次号及び次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があつた場合
- 二法第百三十一条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
- 三法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第百五十三条の六第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第五号及び第四十三条において「収納職員」という。)であつて併せて法第百五十三条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
- 四職員が、保険料等を徴収するため法第百五十三条第一項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
この条文の基本情報
機構が収納を行う場合とは何ですか?
定義機構が収納を行う場合とは、船員保険法施行令第38条に定められた規定で、「法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第38条(機構が収納を行う場合)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第38条の条文原文は「法第百五十三条の六第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 船員保険法施行令第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第38条の前の条は船員保険法施行令第37条です。
- 船員保険法施行令第38条の次の条は船員保険法施行令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/38
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期