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船員保険法施行令 第39条(公示)

  1. 厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
  2. 2.機構は、前項の公示があつたときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、船員保険法施行令第39条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第39条(公示)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第39条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百五十三条の六第一項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第39条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第39条の前の条は船員保険法施行令第38条です。
  7. 船員保険法施行令第39条の次の条は船員保険法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/39

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