船員保険法施行令 第36条(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは、船員保険法施行令第36条に定められた規定で、「法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第36条(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第36条の条文原文は「法第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは…」で始まります。
- 船員保険法施行令第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第36条の前の条は船員保険法施行令第35条です。
- 船員保険法施行令第36条の次の条は船員保険法施行令第37条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/36