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船員保険法施行令 第35条(財務大臣への権限の委任)

  1. 厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
  2. 一法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百三十八条の規定による告知
  3. 二法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止
  4. 三法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定による延長
  5. 四法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第三十六条第一項の規定による告知
  6. 五法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第五十五条第一項の規定による受託
  7. 六法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第六十三条の規定による免除
  8. 七法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第百二十三条第一項の規定による交付
  9. 八前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

この条文の基本情報

財務大臣への権限の委任とは何ですか?

定義財務大臣への権限の委任とは、船員保険法施行令第35条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第35条(財務大臣への権限の委任)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第百五十三条の二第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第35条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第35条の前の条は船員保険法施行令第34条です。
  7. 船員保険法施行令第35条の次の条は船員保険法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/35

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