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船員保険法施行令 第34条(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)

  1. 法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
  3. 二納付義務者が法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  4. 三納付義務者が滞納している保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。次号、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第四十二条第一項及び第四十三条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
  5. 四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

この条文の基本情報

法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情とは何ですか?

定義法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情とは、船員保険法施行令第34条に定められた規定で、「法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第34条(法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第34条の条文原文は「法第百五十三条の二第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第34条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第34条の前の条は船員保険法施行令第33条です。
  7. 船員保険法施行令第34条の次の条は船員保険法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/34

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