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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船員保険法施行令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員保険法施行令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 船員保険法施行令第一章 総則が属する船員保険法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百四十号です。
  3. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

第1条

別タブ ↗

船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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