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船員保険法施行令 第1条(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

この条文の基本情報

法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものとは何ですか?

定義法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものとは、船員保険法施行令第1条に定められた規定で、「船員保険法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第1条(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第1条の条文原文は「船員保険法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第1条の次の条は船員保険法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/1

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