船員保険法施行令 第2条(付加給付)
- 法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
- 一被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額
- 二第六条に定める金額
- 二法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)
- 一被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の二月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額
- 二第六条に定める金額
- 2.法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第八十条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の二月分に相当する金額の百分の七十に相当する金額
- 二第六条に定める金額
この条文の基本情報
付加給付とは何ですか?
定義付加給付とは、船員保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第2条(付加給付)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第2条の条文原文は「法第三十条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第七十二条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、…」で始まります。
- 船員保険法施行令第2条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第2条の前の条は船員保険法施行令第1条です。
- 船員保険法施行令第2条の次の条は船員保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/2