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船員保険法施行令 第3条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)

  1. 法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。
  2. 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
  3. 一被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
  4. 二被保険者(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第九項ただし書に該当するに至つたため被扶養者でなくなつた者であつて、同項ただし書に該当するに至つた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

この条文の基本情報

一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは何ですか?

定義一部負担金の割合が百分の三十となる場合とは、船員保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第3条(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第3条の条文原文は「法第五十五条第一項第三号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は二十八万円とする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第3条は第二章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第3条の前の条は船員保険法施行令第2条です。
  7. 船員保険法施行令第3条の次の条は船員保険法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/3
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