船員保険法施行令 第4条(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)
- 法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
- 一被保険者(法第六十七条第一項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して第八条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第十一条の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額
- 二当該被保険者が法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して第八条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第十一条の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額
この条文の基本情報
法第六十六条に規定する政令で定める額の算定とは何ですか?
定義法第六十六条に規定する政令で定める額の算定とは、船員保険法施行令第4条に定められた規定で、「法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第4条(法第六十六条に規定する政令で定める額の算定)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第4条の条文原文は「法第六十六条に規定する法第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は法第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものと…」で始まります。
- 船員保険法施行令第4条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第4条の前の条は船員保険法施行令第3条です。
- 船員保険法施行令第4条の次の条は船員保険法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/4