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船員保険法施行令 第4条の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)

  1. 法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
  2. 一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額
  3. 二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
  4. 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
  5. 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第七十四条の二ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第六十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額

この条文の基本情報

傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは何ですか?

定義傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは、船員保険法施行令第4条の2に定められた規定で、「法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第4条の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第4条の2の条文原文は「法第七十条第三項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第4条の2は第二章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第4条の2の前の条は船員保険法施行令第4条です。
  7. 船員保険法施行令第4条の2の次の条は船員保険法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/4_2

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