船員保険法施行令 第44条(厚生労働省令への委任)
- 第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、船員保険法施行令第44条に定められた規定で、「第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第44条(厚生労働省令への委任)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第44条の条文原文は「第三十八条から前条までに定めるもののほか、法第百五十三条の六の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 船員保険法施行令第44条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第44条の前の条は船員保険法施行令第43条です。
- 船員保険法施行令第44条の次の条は船員保険法施行令第45条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/44