船員保険法施行令 第43条(帳簿の備付け)
機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、船員保険法施行令第43条に定められた規定で、「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第43条(帳簿の備付け)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第43条の条文原文は「機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない…」で始まります。
- 船員保険法施行令第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第43条の前の条は船員保険法施行令第42条です。
- 船員保険法施行令第43条の次の条は船員保険法施行令第44条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/43