船員保険法施行令 第42条(機構による収納手続)
- 機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行つた旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
機構による収納手続とは何ですか?
定義機構による収納手続とは、船員保険法施行令第42条に定められた規定で、「機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第42条(機構による収納手続)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第42条の条文原文は「機構は、保険料等につき、法第百五十三条の六第一項の規定による収納を行つたときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交…」で始まります。
- 船員保険法施行令第42条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第42条の前の条は船員保険法施行令第41条です。
- 船員保険法施行令第42条の次の条は船員保険法施行令第43条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/42