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船員保険法施行令 第41条(保険料等の収納期限)

機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

この条文の基本情報

保険料等の収納期限とは何ですか?

定義保険料等の収納期限とは、船員保険法施行令第41条に定められた規定で、「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第41条(保険料等の収納期限)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第41条の条文原文は「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第41条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第41条の前の条は船員保険法施行令第40条です。
  7. 船員保険法施行令第41条の次の条は船員保険法施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/41

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