船員保険法施行令 第45条(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは何ですか?
定義機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替えとは、船員保険法施行令第45条に定められた規定で、「法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第45条(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第45条の条文原文は「法第百五十三条の八第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行令第45条は第四章 雑則に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第45条の前の条は船員保険法施行令第44条です。
- 船員保険法施行令第45条の次の条は船員保険法施行令第46条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/45