受講中の講座ブックマーク無料で登録

船員保険法施行令 第46条(政令で定める法人)

  1. 法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であつて、法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
  3. 二前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人

この条文の基本情報

政令で定める法人とは何ですか?

定義政令で定める法人とは、船員保険法施行令第46条に定められた規定で、「法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第46条(政令で定める法人)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第46条の条文原文は「法附則第三条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第46条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第46条の前の条は船員保険法施行令第45条です。
  7. 船員保険法施行令第46条の次の条は船員保険法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›