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船員保険法施行令 第25条(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)

  1. 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第三号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
  2. 一当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第三号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第一号に掲げる額
  3. 二適用月の属する事業年度の前事業年度の三月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
  4. 三適用月から当該適用月の属する事業年度の二月までの各月(適用月が三月の場合にあつては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額

この条文の基本情報

四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは何ですか?

定義四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは、船員保険法施行令第25条に定められた規定で、「協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第25条(四月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第25条の条文原文は「協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を四月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めると…」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第25条は第三章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第25条の前の条は船員保険法施行令第24条です。
  7. 船員保険法施行令第25条の次の条は船員保険法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/25

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