船員保険法施行令 第26条(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第二十二条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第百十一条第一項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第二十三条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第一号中「前条第一号」とあるのは「第二十六条の規定により読み替えられた前条第一号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは何ですか?
定義独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは、船員保険法施行令第26条に定められた規定で、「第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第26条(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第26条の条文原文は「第二十二条及び第二十三条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。」で始まります。
- 船員保険法施行令第26条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第26条の前の条は船員保険法施行令第25条です。
- 船員保険法施行令第26条の次の条は船員保険法施行令第27条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/26