船員保険法施行令 第24条(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
- 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の四月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
- 一次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額
- 一法第百二十二条第二項第三号に掲げる額
- 二法第百二十二条第二項第四号に掲げる額
- 三一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第百二十二条第二項第三号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
- 二一の事業年度の三月から当該一の事業年度の翌事業年度の二月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
この条文の基本情報
疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは何ですか?
定義疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法とは、船員保険法施行令第24条に定められた規定で、「協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第24条(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第24条の条文原文は「協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第一号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第二号に掲げる額で除することにより…」で始まります。
- 船員保険法施行令第24条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第24条の前の条は船員保険法施行令第23条です。
- 船員保険法施行令第24条の次の条は船員保険法施行令第25条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/24