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船員保険法施行令 第31条(前納保険料の充当)

法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

この条文の基本情報

前納保険料の充当とは何ですか?

定義前納保険料の充当とは、船員保険法施行令第31条に定められた規定で、「法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第31条(前納保険料の充当)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第31条の条文原文は「法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなつた場合におい…」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第31条は第三章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第31条の前の条は船員保険法施行令第30条です。
  7. 船員保険法施行令第31条の次の条は船員保険法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/31

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