船員保険法施行令 第30条(前納の際の控除額)
法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
この条文の基本情報
前納の際の控除額とは何ですか?
定義前納の際の控除額とは、船員保険法施行令第30条に定められた規定で、「法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第30条(前納の際の控除額)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第30条の条文原文は「法第百二十八条第二項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年四分の利率による複利現価法によつて前納に…」で始まります。
- 船員保険法施行令第30条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第30条の前の条は船員保険法施行令第29条です。
- 船員保険法施行令第30条の次の条は船員保険法施行令第31条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/30