船員保険法施行令 第32条(前納保険料の還付)
- 法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
- 2.前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
この条文の基本情報
前納保険料の還付とは何ですか?
定義前納保険料の還付とは、船員保険法施行令第32条に定められた規定で、「法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第32条(前納保険料の還付)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第32条の条文原文は「法第百二十八条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第十四条第二…」で始まります。
- 船員保険法施行令第32条は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第32条の前の条は船員保険法施行令第31条です。
- 船員保険法施行令第32条の次の条は船員保険法施行令第33条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/32