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船員保険法施行令 第16条の2(出産育児交付金)

各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。)は、当該年度の同項に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

この条文の基本情報

出産育児交付金とは何ですか?

定義出産育児交付金とは、船員保険法施行令第16条の2に定められた規定で、「各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第16条の2(出産育児交付金)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第16条の2の条文原文は「各年度の法第百十二条の二第一項に規定する出産育児交付金(第二十八条及び附則第六条において「出産育児交付金」という。」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第16条の2は第三章 費用の負担に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第16条の2の前の条は船員保険法施行令第16条です。
  7. 船員保険法施行令第16条の2の次の条は船員保険法施行令第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/16_2

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