船員保険法施行令 第16条の3(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)
法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替えとは何ですか?
定義出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替えとは、船員保険法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第16条の3(出産育児交付金に関する健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第16条の3の条文原文は「法第百十二条の二第二項の規定による健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 船員保険法施行令第16条の3は第三章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第16条の3の前の条は船員保険法施行令第16条の2です。
- 船員保険法施行令第16条の3の次の条は船員保険法施行令第17条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/16_3