船員保険法施行令 第16条(法第百条第四項の政令で定める率)
法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
この条文の基本情報
法第百条第四項の政令で定める率とは何ですか?
定義法第百条第四項の政令で定める率とは、船員保険法施行令第16条に定められた規定で、「法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第16条(法第百条第四項の政令で定める率)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第16条の条文原文は「法第百条第四項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該…」で始まります。
- 船員保険法施行令第16条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第16条の前の条は船員保険法施行令第15条です。
- 船員保険法施行令第16条の次の条は船員保険法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/16