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船員保険法施行令 第15条(法第八十九条の政令で定める率)

法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となつた障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。

この条文の基本情報

法第八十九条の政令で定める率とは何ですか?

定義法第八十九条の政令で定める率とは、船員保険法施行令第15条に定められた規定で、「法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第15条(法第八十九条の政令で定める率)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第15条の条文原文は「法第八十九条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第四条の表障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障…」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第15条は第二章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第15条の前の条は船員保険法施行令第14条です。
  7. 船員保険法施行令第15条の次の条は船員保険法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/15

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