船員保険法施行令 第14条(法第八十六条第二項の政令で定める率)
法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となつた疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第二条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
この条文の基本情報
法第八十六条第二項の政令で定める率とは何ですか?
定義法第八十六条第二項の政令で定める率とは、船員保険法施行令第14条に定められた規定で、「法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行令第14条(法第八十六条第二項の政令で定める率)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
- 船員保険法施行令第14条の条文原文は「法第八十六条第二項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)第四条の表傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金の…」で始まります。
- 船員保険法施行令第14条は第二章 保険給付に置かれています。
- 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行令第14条の前の条は船員保険法施行令第13条です。
- 船員保険法施行令第14条の次の条は船員保険法施行令第15条です。
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- 正式書式
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240 - 本サイト収録
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/14