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船員保険法施行令 第13条(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

  1. 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあつては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
  2. 2.高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

その他高額介護合算療養費の支給に関する事項とは何ですか?

定義その他高額介護合算療養費の支給に関する事項とは、船員保険法施行令第13条に定められた規定で、「被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行令第13条(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)は、日本の船員保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行令第13条の条文原文は「被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合におけ…」で始まります。
  3. 船員保険法施行令第13条は第二章 保険給付に置かれています。
  4. 船員保険法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  5. 船員保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行令第13条の前の条は船員保険法施行令第12条です。
  7. 船員保険法施行令第13条の次の条は船員保険法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000240
  • 本サイト収録船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000240/13

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